不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 事前調整の下準備完了 】
みなさんこんばんは!
今日も今日で、富山市役所へ。
目的は、6Fの建築指導課、4Fの農業委員会、そして農政企画課。
このラインナップということで、そう。
農振除外手続の件で。
以前もちょっとここで愚痴ったことがある案件なのですが。
農家分家住宅を建築する目的で、農振地域からの除外と農地転用をして欲しいとのご要望。
以前も手続きを進めていたけれど、諸般の事情で一旦手続きが止まっていて。
今回、改めて動き出すので、手続きを進めて欲しい、というのが僕へのオーダーでした。
前段階では、他の行政書士さんが手続きを行なっており、許可申請書を提出するだけになっていたということもあって、受任するときはある程度安心していたのですが。
その申請書をよくよく読ませていただいたあと、クライアントにご連絡していたんですよね。
「あの、、、これでは開発行為許可の要件を満たしていないので、家は建ちませんし、だとすれば当然、農地転用なんて不可能ですよ」
と、お伝えしましたが。
そこから始まった案件。
住民票や戸籍、申請地の閉鎖登記簿を改めて調査。
それだけでは足りず、住民票の除票や戸籍の附票、戸籍の原附票などまで。
そういう調査資料が申請書には添付資料として必要になります。
また、農業委員会さんとの農地転用に関しての用件の確認などなど。
やっと、今日で農振除外手続きの事前調整の下準備が完了し、事前調整のための書類の各科への回覧を依頼してきました。
農地(田んぼや畑など)を宅地などにするのは、想像以上に面倒なんです。
農地法上の許可の要件を、ご依頼者様に僕からお伝えすると、ほぼ100%、
「ええ?! そんなに面倒なの?」
っていう反応が返ってきます。
そう。
はっきり言って面倒なんです。
この案件に関しても、「事前調整の下準備」は無事完了。
スタートラインに立つための書類審査は通った感じでしょうか。
これから、ハンコをいただくための調整、土地改良区への事情説明、富山県からの質問責めなど、まだまだ越えなければいけないハードルが山ほどありますが。
さぁ、気合の入れどころです。
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さて、明日は引越し作業のため、一日、お休みをいただきます。
もちろん、お電話での対応はさせていただきますが、荷物運びや配線などに集中しているため、電話に気づかない可能性もあります。。。
今日の夕方の時点で、新しい場所はまだこんな感じ。
このスペースが、一体どんな風になるのか。
僕自身もまだまだ分かりませんが、明日、机や棚を入れてみるのが楽しみです。
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知り合いの釣り人、甚さんから頂いた、新鮮な鱸!
僕が
「魚がさわれないので、自分では捌けない」
と伝えたところ、、、
ちゃーんと捌いて差し入れてくれまして。
とりあえず、刺身と、カマを塩焼きで!
脂がたっぷりのった、本当に美味しい鱸でした!!
ごちそうさまでした!!
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